外国籍の人が住宅ローンを申込む場合

福岡MPオフィスの松股です。

福岡県内、特に近年は都市部の国際化が急伸していることもあってか、当社でも外国籍の人の住宅ローン相談を受ける機会が増えています。

大手企業に勤務している人や会社経営者、学校(特に大学)の職員など、職種も様々です。
しかし申込人の在留資格によっては住宅ローンの取り組みが出来ない金融機関もあるので、このことに関してお話しをしていきます。

 

ポイントは永住権の有無

住宅ローン申込者の規定の中に、国籍に関する規定を定めている金融機関が多数あります。
外国籍の人が住宅ローンの申込みをする場合、この規定をチェックすることが必要です。
事例として、フラット35では以下のように定められています。

 

国籍の人がフラット35を取り組もうとする場合、在留資格が「永住者」または「特別永住者」であることが明確に定められているのです。

よって永住権がない外国籍の人の場合、フラット35の取り組みは出来ません。

 

では、他の金融機関ではどうでしょうか?
これは窓口金融機関および保証会社によって異なり、フラット35と同様の規定が明記されているところ、国籍に関することが規定に明記されていないものの永住権がなければ申込みが出来ないところ、永住権がなくても申込みを受け付けるところ、と様々なのです。
よって現時点で永住権がない外国籍の人が住宅購入を考え、住宅ローンの取り組みを予定している場合は、申込める金融機関を探す必要があります。

 

永住権がない場合、審査においても注意が必要

永住権がない外国籍の人の場合、申込みを受け付けられても一般の申込者よりも厳しく審査をされる傾向があります。
よく問われるのは資金計画における自己資金です。
金融機関によっては、貸出リスクを軽減するために「資金総額(購入費用+諸経費など)に対して〇〇%以上の自己資金が必要」としているところもあります。

 

私が申込み手続をサポートした外国籍の人の案件で、最近こんな事例がありました。
申込み時は以下の内容でした。
・永住権なし
・独身(結婚予定なし)
・購入物件は新築建売住宅(一戸建)
・資金総額のうち約40%の自己資金を準備可能(ただしそのうち約半分が母国にいる親から贈与予定のお金)
・大手企業に勤務で勤続年数は数年あるものの、正社員になってからはまだ1年未満

 

申込んだのは昨年の秋頃でしたが、その時は「総合的判断」とのことで審査に通りませんでした。
審査に通らなかった理由として考えられたのが、永住権がないことに加えて「独身であること」「自己資金の多くが、後で外国から送金されるお金であること」「正社員になってまだ1年未満であること」です。

 

そこで今年の春に正社員登用から1年を経過して、再度同じ銀行に申込みました。
ただし前回と同じ結果を回避するため、以下の対策を取りました。
・独身で一戸建を買うのは、母国から両親を呼び寄せて一緒に住むため(申込人は一人っ子)であること、両親は年に数回日本を訪れていて日本への移住希望が強いこと、それらを文書にして銀行担当者に説明。
・親から援助されるお金は、申込みの前に手配しておくこと。そして預金残高を証明出来るようあらかじめ準備をしておくこと。
以上の対策を取ったことで、無事に審査を通過することが出来た次第です。

 

このように永住権がない外国籍の人の場合、一般的な申込み案件よりも厳しく審査されることがよくあります。
申込む時は何らかの対策が必要な場合があるので、注意してください。

 

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